今夜は、楽しみにしていた飲み会!歩くには少し遠いから自転車で行こう!と思っているそこのあなた。
ちょっと待ってください!帰りはどうするおつもりですか?
「飲んだら乗るな!」これは自動車に限らず、自転車においても守らなくてはならないルールなのです!
自転車の飲酒運転で免許取り消しに?
自転車が徒歩と同じ扱いになっていると勘違いされている方は要注意です。
自転車も立派な車両です。
「道路交通法第65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」
とあります。
つまり、自転車もお酒を飲んで運転してはならないのです。
もし自転車で飲酒運転をした場合、もちろん罰金・罰則があります。
自動車で飲酒運転した場合の罰則には、
アルコールが血液1ml中3mg以上、又は呼気1l中に0.15mg以上となる酒気帯び運転違反と、飲酒のために正常な運転ができない状態にある酒酔い運転違反の2種類があります。
自転車の場合、前者の酒気帯び運転違反は罰則の対象にはなりませんが、酒酔い運転をした場合は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
もしも、自転車の飲酒運転で歩行者に危害を与えることがあれば、刑事罰に加え民事上の損害賠償の責任も出てきます。
その場合、大きなお金がかかることもありますので、あまくみてはいけません。
車と同様に周りの人も注意が必要です。
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また自転車で免許停止もありうることご存知ですか?
自転車には自動車と違って免許もないし、点数制度もありません。
なので、免許停止なんて考えたことも聞いたこともないという方多いのではないでしょうか。
しかし、以前警視庁が
「酒酔い運転の常習的違反者や人身事故ひき逃げなどの悪質な違反者が自動車運転免許証を所持していれば道路交通法代103条第1項第8号の規定による点数制度に寄らない行政処分を法案委員会も行うことができる」
と発表しているのです。
現実的に自転車の飲酒運転で車の免許停止は可能ということになりますので、軽くみてはいけません。
近年では自転車の交通ルールも厳しくなっており、取り締りも厳しくなりました。
2015年6月から始まった新しい規則では、自転車の違反で3年の間に2回摘発されると、自転車運転者講習を受講しなければならなくなりました。
この講習は3時間で5700円ほどです。
講習内容は、小テスト、被害者と加害者の声、自転車ルールの徹底、感想文などがあります。
この講習を無視した場合は5万円以下の罰金となりますので、注意してください。
このような規則を作らなくてはならないほど、自転車の危険行為が多く事故が多発しているということですよね。
ではどのような行為が危険と判断されるのでしょうか?
ご自身にあてはまるものがないかよくチェックしましょう。
違反の対象となる自転車の危険行為は次の14項目
- 信号無視
- 通行禁止区間での運転
- 歩行者専用道路における運転
- 交差点右折時の優先通行者の進路妨害
- 環状交差点の進路妨害や必要以上の速度による進入
- 一時停止無視
- 反対車線の運転
- 歩行者を妨害する運転
- 自転車が通行できる区間内において歩行者を妨げるような速度での運転
- ブレーキ不良による自転車運転
- 踏み切り遮断時の進入
- 泥酔運転
- 優先道路通行者の妨害
- 安全運転義務違反(傘さし運転、携帯電話の操作、イヤホンの使用)
身に覚えのあるものはありませんでしたか?
これらは全て自転車運転者講習の対象となりますので、気をつけましょう。
お酒を飲んでいても、押して歩くのは大丈夫なので、自転車で飲み会に行った帰りは、押してゆっくりと歩いて帰ってきましょう。